緊急インタビュー
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こんにちは社会保険労務士の高橋です。 今日は、パートタイマーの方の厚生年金の適用基準の変更について、ということでお話をしてみたいと思います。 今現在、パートタイマーの方で厚生年金に入ってらっしゃらない方も大勢いらっしゃると思うんですね。 ただ、パートタイマーだから入らなくてもいいというような法律には、今なってはいないんですね。厳密にというか、基準としては、正社員の方のおおむね4分の3以上の勤務時間や日数がある方は、社会保険、厚生年金や健康保険の適用を受けるわけなんですね。 このおおむね4分の3以上という部分が、今、見直しの対象になっているところなんですね。 それで、平成23年の9月からこの適用基準が変わる予定でございます。 そして、新しい基準としては、要件がいくつかあるわけなんですけれども、まず一つ目としては、労働時間、これが一週間の所定労働時間、決められた勤務時間が20時間以上であること。今現在の雇用保険の適用する基準に合わせるという形を、今後はとるようになるというわけですね。 それから、続いて賃金の水準、これが賃金の月額、わかりやすく言えば皆さんのお給料が98,000円以上であること。ですから、大体100,000円ぐらい稼いでいる方は厚生年金に入る基準に今度はなってくるんだということなんですね。そして、この98,000円の中には、ボーナスや通勤手当、残業代は含まない方向というような形になっているようでございます。 そして、勤務期間が今度は新たな基準になってきております。勤務期間は1年以上あることというような形で一つ基準が示されておりますので、本当の短期間で働くような方の場合は、新しい基準の下では厚生年金入らなくてもいいというということになってまいります。 その他、学生さんの取り扱いですね。学生さんのアルバイト、パートタイマーという方が中にはいらっしゃるんですけれども、大学、短大、高校、一部専修学校、各種学校というところも含まれるようなことにはなるようでございますけれども、基本的に学生さんはパートタイマーの場合、厚生年金の適用から外れております。 そしてやはり、厚生年金の適用基準が広がってきてしまうと、中小企業、中小零細企業というところは、保険料負担だけでもかなり大きな負担になってきてしまうということですので、従業員300人以下の企業については、この新たな基準というのは、まだ適用開始を待ちますよ。ということで、もう少し、しばらく先になる予定ということですね。ですので、逆に言うと、300人以上の大きな規模を持っていらっしゃる会社、事業所では、平成23年9月から新しい基準が適用されていく予定でございます。 おおざっぱに繰り返してみましょう。 今現在の社会保険に加入する基準というのは、正社員の方のおおむね4分の3以上の勤務日数や勤務時間がある方というのが条件だったわけですね。 今度の新しい基準では、まず、一週間の所定労働時間、決められた労働時間が20時間以上であること。それから、賃金の水準98,000円以上であること。そして、勤務期間が1年以上であること。そして、その他経過措置等としては、学生さんは適用外。そして、300人以下の中小企業については、もうしばらく新基準の適用が延期されるという形になっております。 後は、尚ということなんですけれども、現在の基準4分の3基準ということで健康保険、厚生年金の対象となっている短時間労働者、パートタイマーの方は、引き続き現行の基準で加入を続けていただくという形になっております。 今後、細かな基準がまた示されてくるかと思いますけれども、その時にまたお話ができればと思います。 今日は、この話を参考に今後の会社経営、それから働く側の知識として持っておいていただければ幸いかと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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