免田栄さん国民年金受給資格回復申し立て

社会保険労務士 高橋裕典先生

緊急インタビュー

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村瀬:高橋先生。今日はよろしくお願いいたします。

高橋:よろしくお願いいたします。

村瀬:今日は突然すみません。お忙しいところ申し訳ございません。

高橋:いいえ。とんでもございません。

村瀬:今日のニュースで非常に重要なことがありますので、最初にご紹介させていただきます。6月5日12時3分配信のヤフーニュースです。死刑確定後に再審で無罪が確定した免田栄さん83歳が、拘置中に国民年金に加入する機会を失ったとして受給資格の回復を総務省年金記録確認第三者委員会に申し立てた。1961年の国民年金制度開始の時には、確定死刑囚であったため、国からこの制度について告知がされていなかったいう事なんですけれども。

高橋:はい。まず、1961年、昭和36年になるんですけれども国民年金制度が始まった。本来であれば20歳以上60歳未満の方に国民年金に加入していただく。免田さんも当時35歳か36歳なので当然国民年金に入らなければいけない方であった。ただ確定死刑囚という事で制度告知がされてないということなんです。そして今になって無罪がそのあと確定した。記録回復がどうなっているのだというようなところです。第三者委員会に今回申し立てをしたというところではあるんですけれども、現在の法律で考えると、なかなか記録の復活というところまでは、難しいのではないかというのが正直な感想でございます。

村瀬:そうですか。無理もない事情のような気がするんですが。

高橋:そうですよね。確かに心情的には回復してあげたいというところではあるんですけれども、ただ規定のないところで復活できるかということになると、また少し別の問題が生じてくる。場合によっては、記録回復を認めずに国の方が損害賠償のような形で年金相当分を補てんするというようなことも、一つの方法論としてはありうるのではないかというところで私は考えているところでございます。

村瀬:他に何か可能性はないでしょうか?

高橋:あとは、たとえば、中国の残留邦人の方などは、同様に国民年金に加入する期間がなかった。同様に沖縄に住んでいらしゃった方も、アメリカの支配下にある間はやはり国民年金制度には入れなかったという経過の方々については、みなし免除ということで国民年金の保険料を免除を受けたのと同じような扱いをとっているような特例もございますので、今回の免田さんのケースもそれに準ずるような形で個別、具体的に準用というようなことで、救済が図られる可能性がゼロではないかなというところでしょうか。

村瀬:今、中国残留と沖縄とが出ましたけれども他に同じようなケースはありますか?

高橋:あとは、小笠原ですとか北朝鮮の関係ですね。そのあたりが特例的に免除等が認められているというところでございます。該当する可能性がありそうな方は年金額にも影響してくる場合がございますので、一度確認をされた方がいいかなというところでございます。 

村瀬:なるほど。わかりました。ありがとうございました。

高橋:はい。

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