国民年金 合算対象期間

社会保険労務士 高橋裕典先生

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みなさん。こんにちは。
社会保険労務士の高橋です。
今日は合算対象期間という事に、テーマを絞ってお話をしてみたいと思います。
たとえば年金をもらう時、25年間保険料を納めないともらえませんよ。という原則がある事が、今多く知られているわけですけども、この25年納めた保険料という事ではですね、たとえば20年間しか納めていない方であったとしても合算対象期間というものが5年間あれば20年と5年とで25年になるわけです。とすれば年金の受給権が確保できるというような仕組みになっているわけです。そして今ご高齢の方を中心にご自身が納めた保険料の年数が少ないからといって年金の権利がないよ、という事で諦めていらっしゃる方が、ごくわずかかもしれないですけれどもいらっしゃる可能性があるという事なんですね。ですので、まず合算対象期間がどういうものがあるのかというところ、そしてそれに自分が該当する可能性があるのかどうかというところを一つ確認するきっかけにしていただきたいんですね。


まず、合算対象期間というのは代表的なところでいうと、昭和36年4月以降のものになるんですけれども、たとえば、昭和61年3月までは、いわゆるサラリーマンの奥さんは国民年金に入っても入らなくてもよかったという事で、その間保険料を納めてない方が多くいらっしゃったわけですね。ただその期間を年金をもらうための25年の要件から外してしまうと、やはり不利益が出てくるという事でございますので、たとえば昭和61年の4月前にサラリーマンの妻をやっていた20〜60歳までの期間、こういったところも25年なければいけませんよというところに通算する事ができるんですね。

その他には、平成3年までの学生さんだった期間、これは一部通信教育とか夜学に通っていた方は対象外になりますけれども、いわゆる大学というようなところに行っているような方であれば、該当してくるかなというところですね。

その他多くあるのは、海外に居住していた期間ですね。日本の方が海外に居住していた期間、ここもやはり国民年金には入っても入らなくてもいい期間になっておりますので、その間保険料を納めていなくてもいわゆる25年の要件の中に通算する事はできるんですね。ただ保険料を納めておりませんので、年金の金額には反映してこないという事なんですね。この場合、出国した記録がわかるようなものですね。これらのものもがあれば、期間の認定がなされるという事すね。

その他には、たとえば、外国籍の方ですよね。外国籍の方が日本国籍を取得したり、日本人帰化、永住権を取ったりという事で、今後日本で暮らしていくよというような事になるケースもあるわけですね。そして昭和57年まで外国籍の方は、国民年金に入る事ができなかったんですね。入りたくても入れなかったわけです。そういった経過もございますので、外国籍だった方が日本国籍を取った場合は、国民年金の適用除外、入れなかった期間を通算して年金をもらうための25年の要件を見ていいですよ。というような取り決めもあるわけですね。


あとはよく見かけるところは、古い時代、昭和30年から昭和40年ごろ、女性は結婚退職をしたら自分の年金は関係なくてご主人さんの扶養に入るよという考え方が世間一般だったために、お勤めした厚生年金の記録を一時金でもらってしまっている方がいらっしゃるんですね。厚生年金の脱退手当金というんですけれども、これも昭和36年4月以降の期間に限って、その受け取って精算してしまった期間を年金をもらう時の期間に通算する事ができるという制度があるんですね。

今、合算対象期間を大まかに主なものを見てまいりました。
もう一度ざっと復習をしてみると、昭和61年3月までのサラリーマンの妻、平成3年までの20歳以上の学生、海外に居住していた日本人、日本国籍等を取得した元外国籍の方、厚生年金の脱退手当金を受けた期間、といったところが主だったところでございますので、今年金をもらえていない方で、今お話しした内容に該当しそうな方、いらっしゃれば一度社会保険事務所等に足を運んで相談をしていただきたいんですね。

そして、それからまだ年金の受給権を取るために活用できる期間というのがあるんですね。

たとえば、昭和61年4月以降サラリーマンの妻をやっていた方、国民年金の第3号被保険者という期間が取れる場合がございます。そしてこの届け出漏れが結構やはりあるんですね。その特例で届け出漏れだった部分を保険料を納めた事として取り扱うという特例、国民年金の第三号特例というんですけれども、このような制度もありますので、昭和61年4月以降、いわゆるサラリーマンの妻をやっていた方は、一度ご自身の国民年金の記録を確認をされたほうがいいかと思います。届け出がある場合については、特例による届け出をする事で補う事ができる可能性があります。
その他には、昭和36年〜昭和45年までの間に沖縄に住んでいたような方、この間は日本の扱いではなかった期間でございますので、この分についてもやはり特例が設けられておりますので、沖縄に住んでいた事があるよと、これは住民票があったよというのが基本でございます。ただ住民票がない場合もあれば、当時住んでいた事の証明をしてもらうという事で代えられる事もございます。ですので、沖縄に昭和45年3月31日までお住まいだった方もやはり一度確認をされた方がいいかと思います。

そしてさらに、もっと古い話になると旧令共済組合というのがあるんですね。旧陸軍の関係ですね。こちらの期間も一部年金をもらう時の25年の要件の中に通算する事ができるものもございますので、軍需工場等にお勤めだったご記憶のある方で、まだ年金をもらっていない方がいれば、この期間を通算する事で年金の受給権を確保する事ができる可能性もございますので、一度ご確認をする事をお勧めいたします。

今日は、年金を受けられない方が受けられるようになるために使える期間はどんなものがありますか、という事で代表的なものをお話しをさせていただきましたので、ぜひ参考にして年金の受給権確保をしていただければと思います。


社会保険庁の資料

合算対象期間とはなにか

年金を受給されていない高齢者の皆さまへ

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