米国に赴任されていた方、米国年金がもらえる可能性があります。

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 皆さん、こんにちは。私は米国年金専門の社会保険労務士 宇代と申します。よろしくお願いします。
今日は若い頃、アメリカに赴任された方に米国年金のご案内をしたいと思います。

 若い頃、アメリカに駐在された方は、日本の年金に加えて、米国年金ももらえるようになりました。
日本はアメリカと社会保障協定を結んでおります。これまでは、アメリカの年金を受け取るのに必要な加入期間を満たさなければ、アメリカの年金はもらえませんでした。今は社会保障協定により日本とアメリカの加入期間を通算して必要な期間を満たせば、アメリカの年金ももらえるようになったからです。つまり、アメリカの最低加入期間を満たしていなくても、保険料が掛け捨てにならず、年金に結びつくようになったのです。

 米国年金を請求いたしますと、 米国年金をもらっても、日本の年金額には影響しません。
日本の老齢厚生年金は在職中に受給すると年金が減額されますが、アメリカからの受取額は純増になります。

 また社会保障協定により米国年金の請求手続が日本の社会保険事務所でできるようになりました。
ただし、請求は日本でできますが、その後アメリカ本国から様々な照会が向こうの様式かつ原語で送られてきます。この対応が厄介です。

そこで、海外駐在経験10年の私共が、忙しいあなたに代わって煩わしい手続き一切をお引き受けいたします。

では、米国年金について、簡単にご案内しましょう。

 米国年金をもらうためには、以下の3つの要件があります。
ひとつめは支給開始年齢です。米国年金の支給開始年齢は、67歳まで段階的に引き上げられています。現在は経過措置の時期で66歳となっています
。 ただし、米国年金にも日本と同様、繰上げ支給制度があり、62歳で繰り上げてもらうことができます。ただ、繰上げよる減額があります。

 次に米国年金をもらうには1年6ヶ月の米国滞在が必要です。ただ、特例があり1年6ヶ月に満たなくてももらえる可能性があります。
三つめに、米国年金は労働時間による支給制限があります。つまり、繰上げ支給を受ける人は、月45時間以上米国外で就労すると年金が支給停止になります。

 さらに、米国年金には、62歳以上の奥様に対する年金額の加算があります。
この場合、うれしいことに、ご主人が単身赴任で米国に駐在し、奥様とお子様は米国に滞在したことがなくても、加算の対象となることです。

 気になる年金額ですが、米国滞在中の報酬が法定の上限金額であったとすると、5年間勤務した方で、奥様の加給年金と合わせて月当たり400~450ドル当たりとなります。大体の目安にしてください。

請求手続の費用は、請求1件につき : 3万円 + 実費とさせていただいております。
料金には、請求手続のいっさい、本国からの照会の回答を含み、実費には、交通費、必要な場合の翻訳料等が含まれます。

 また、年金の受給年齢に達していない方には、アメリカの年金記録の確認のお手伝いをさせていただいております。
この場合、問い合わせおよび回答の翻訳を含めて1万円です。

 なお、複数国に赴任された方は、私共に請求を一括してご依頼いただくと、ご相談や添付書類を重複して用意される必要がなくなります。複数国の請求を一括して依頼された場合は: 5万円 + 実費とさせていただいております。

以上が概略ですが、詳しいことをお知りになりたい方は、私どものホームページとブログを是非ご覧のうえ、ご用命ください。

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