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皆さん、こんにちは。私はドイツ年金専門の社会保険労務士 宇代と申します。よろしくお願いします。 今日は若い頃、ドイツに赴任された方にドイツ年金のご案内をしたいと思います。
若い頃、ドイツに駐在された方は、日本の年金に加えて、ドイツ年金ももらえるようになりました。
ドイツ年金を請求いたしますと、ドイツ年金をもらっても、日本の年金額には影響しません。
また社会保障協定によりドイツ年金の請求手続が日本の社会保険事務所でできるようになりました。 そこで、ドイツ駐在経験10年の私共が、忙しいあなたに代わって煩わしい手続き一切をお引き受けいたします。 では、ドイツ年金について、簡単にご案内しましょう。
次にドイツ年金についてご案内しましょう。 また、長期加入者の特例があります。つまり、35年以上、ドイツ年金に加入した人は生年月日により63歳で繰上げができます。そんなに長くドイツで勤務はしていないと言われる方も心配いりません。この35年は、日独の加入期間が通算されますので、日本の年金の加入期間と合わせて35年あればよいのです。ただ、63歳からもらうと繰上げによる減額があります。 ドイツ年金には所得制限があります。つまり、65歳到達前に老齢年金を請求すると、年金の他に労働報酬が「収入限度」を超えていれば所得により年金額が全額支給・2/3支給・1/2支給・1/3支給・全額停止となります。これは、国外に居住する年金受給者にも適用されます。 年金額は、ドイツ滞在中の報酬が法定の上限金額であったとすると、5年間勤務した方で、月当たり250ユーロ~300ユーロ当たりとなります。大体の目安にしてください。
請求手続の費用は、請求1件につき : 3万円 + 実費とさせていただいております。
また、年金の受給年齢に達していない方には、ドイツの年金記録の確認のお手伝いをさせていただいております。 なお、複数国に赴任された方は、私共に請求を一括してご依頼いただくと、ご相談や添付書類を重複して用意される必要がなくなります。複数国の請求を一括して依頼された場合は: 5万円 + 実費とさせていただいております。 以上が概略ですが、詳しいことをお知りになりたい方は、私どものホームページとブログを是非ご覧のうえ、ご用命ください。
メールアドレスは FAXは 048-262-7208です。 お待ちしております。
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